滋賀県近江八幡市JR安土駅前にて社会保険労務士をしております小辰知己です。
今回は外国人を雇用した際に必要となる外国人雇用状況の届出について解説します。
外国人雇用状況の届出制度について
外国人労働者(特別永住者など除く)の雇入れ及び離職の際にすべての事業主が届出をする必要があります。
氏名、在留資格、在留期間、等をハローワークに届出する必要があります。
雇用する外国人労働者が雇用保険の被保険者の資格を取得する場合(離職する場合)は雇用保険被保険者資格取得届の届出をする際に①国籍、地域②在留資格③在留期間④資格外活動の有無を追加して記載します。
届け出期間は取得届の場合は雇入れ日の属する月の翌月10日まで、喪失届の場合は離職日の翌日から起算して10日以内となっています。
注意点ですが、労働条件によっては雇用保険に加入しないこともあります(週の労働時間が20時間未満の場合など)
そのような場合は雇用保険の資格取得届は不要ですが、外国人雇用状況届出書の提出は必要となります。
ですので外国人労働者を雇用(離職)した場合は雇用保険の資格取得の手続きが必要か否かに関わらず届が必要という点はご注意ください。
おわりに
今回は外国人雇用状況届について解説しました。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
