就業規則の作成・変更について、このようなお悩みはありませんか?
- 過去に労務トラブルがあったため対策を取りたい
- 今後の労務トラブルを未然に防ぐためにルールを作っておきたい
- 今の就業規則が実態や法改正に対応できていないので作り直したい
- 従業員が増えてきたので新しく就業規則を作りたい
- 助成金申請のために要件を満たした就業規則を作りたい
- 就業規則を作ったが何年も見直していない
これらのお悩みは、社労士に相談して解決しましょう。
こたつ社会保険労務士事務所では、「無料相談」「無料就業規則診断」を実施しています。
これから、就業規則を作成したい方は、「お問い合わせ・ご相談」へ、今の就業規則を見直したい方は、「無料就業規則診断」にお申込みください。
自社で就業規則を作成するリスクとは?
本屋さんでは、ひな形付きの就業規則に関する書籍が販売されています。またネットから拾ってきた就業規則を使用されていることも多く見かけます。そのような就業規則を活用した場合、内容を理解しないまま自社の就業規則として使用されている会社を多く見かけます。
もちろんそういった物でも就業規則としての効力は生じます。ただし就業規則というのは社長の考えや会社の業種、従業員数、働き方によって大きく内容が変わってきます。
会社の実態に馴染まない就業規則を使用することで、結果的に問題が生じた時に会社側が不利益を被ることが多数あります。
弊所ではそういった事態を防ぐために作成、変更に当たっては複数回の打ち合わせを繰り返し、会社の実態に即した就業規則の作成をお手伝いいたします。
社労士に就業規則の作成を依頼するタイミング
労働基準法にて就業規則の作成・労基署への届出義務は10人以上の事業場と定められています。
しかし、10人未満の場合であれば就業規則が不要かと言われたらそういうわけではありません。
従業員が10人未満の場合でも労働問題が生じる可能性は十分にあります。また就業規則がきちんと用意されている企業というだけで従業員の方も安心して働いて頂けるのではないかと考えております。
就業規則が整備されていない場合に起こりうる労働トラブル
整備されていない就業規則を使い続けることにより、下記のような労働トラブルが起きる可能性があります。
- 従業員を出勤停止や解雇する場合は就業規則に書いていないと出来ない
(現実的には出来るが違法なため訴訟になった時に不利になる) - 労働基準監督署が介入する場合は「就業規則を見せてください」と言われチェックされる
- 何らかのトラブルが生じた時に従業員の側から「就業規則に書いていない」と言われると反論できない
- 合意なく就業規則を変更し「労働条件の不利益変更」を行うことは後々の労使トラブルに発展する可能性がある
(専門家と相談しながら作成することでそういったトラブルも防げる)
働き方改革の推進への対応が今後重要視される
2019年4月に働き方改革関連法が施行されました。労働時間の上限規制、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、その内の5日についての取得の義務化がなされました。
また近年では育児・介護休業法の改正、パワハラ防止法に基づきハラスメント防止措置が義務付けされました。
それ以外にも副業による複数の事業場で勤務する従業員やテレワークの普及により働き方が大きく変わりつつあります。
就業規則は1度作れば終わりというわけではありません。
法改正に合わせた就業規則の変更、働き方に合わせた規定の作成、見直しが今後重要視されるのではないかと考えています。
就業規則の作成・変更の流れ
会社の状況をヒアリングいたします。
受託後、弊所にて作成開始します。
この間に複数回にわたって打ち合わせを行い、会社の考えや現状の問題点、導入したい規定や制度を細かく聞き取ります。お互い納得出来る所まで何度もお話を伺います。
作成後、再度打ち合わせを行い、内容を1つずつ丁寧に説明していきます。
お客様が納得して頂けたら所轄の労基署に届出をし、納品いたします。
ご希望であれば従業員様向けに就業規則の説明会も実施いたします。
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