滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしております小辰です。
今回はここ数年注目されている副業について解説します。
これまで多くの企業で副業を禁止する傾向にありましたが、近年副業について広く認めていこうという風潮になりつつあります。実際、政府としても副業を推進していく方向性が示されています。
従業員の副業に関して悩んでおられる方の参考になればと思います・
そもそも副業を認めなければならないのか?
現在の労働基準法においては、副業の定義や禁止規定などは設けられておりません。
つまり副業を認めるかどうかは会社の方針次第ということになります。
ただし、現状においてはまだまだ多くの企業で副業を禁止する就業規則が置かれております。
理由として多いことはやはり本業に支障が出ることを危惧されている会社がとても多い印象です。
反面、副業を積極的に認める会社も多くあり、ここは会社により様々かと言えます。
ちなみに副業の禁止について争われた判例としてマンナ運輸事件があります。
この判例の判旨によれば勤務時間以外の時間は、労働者が自由に利用できることを前提として「労働者の使用者に対する労務の提供が不能または不完全になるような事態が生じたり、使用者の企業秘密が漏洩するなど経営秩序を乱す事態が生じることも有り得るから、この様な場合においてのみ、例外的に就業規則をもって兼業を禁止することができる」と判示しています。
判旨の内容からすれば副業の禁止は例外ということになります。
また副業を認めるにあたっては以下が留意点かと思われます。
- 副業を認める範囲
- 副業を行う際の手続き
- 副業の状況を把握する方法
- 副業の内容を変更する場合の手続きなど
副業を認める際は、上記の4つに留意して頂きたいですね。
ちなみに副業を認める範囲について少し補足すると、例えば自社のノウハウが洩れることを防ぐために同業者への副業は認めないことや、雇用による副業を認めないが自分自身で事業を行う場合などは認めるといったケースもあります。
副業を認めた際の提出書類や確認すべき情報など
副業を認めるにしても、その際の手続きや提出してもらう書類などはきちんと決めておくべきと言えます。
弊所で提案してるものとしては副業をしたいと考えている従業員には「副業認可申請書」を提出してもらっています。
内容としては①副業先②副業先の所在地、連絡先③会社の副業規定に関しての誓約などを明記してもらいます。
内容を確認した上で副業を認めるか否かを判断します。
ですので、会社として副業を認める方針であっても内容によっては認めないとする運用が良いと言えます。
労働時間の把握について
副業に関することで企業が最も気を付けなければならないのは、副業した場合の労働者の労働時間です。
労働基準法38条1項にて以下の様に定められています。
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
ここでいう「事業場を異にする場合」とは事業主が異なる場合も含まれます。
つまり本業と副業のそれぞれの労働時間を通算した時間が労働者の労働時間となります。
この様な場合に割増賃金の支払い義務はいずれの会社にあるのかが問題となります。
具体例
では具体的に見ていきましょう。
例えばとある従業員が副業をしていたとします。
時間的に先に労働契約を締結していたA社にて5時間、時間的に後に労働契約を締結していたB社にて4時間働いた場合は、1日の労働時間が合計で9時間となるため1時間の法定時間外労働が発生します。
労働契約締結の先後の順に所定労働時間を通算することになります。
この様に副業をした場合は本業と副業先で労働時間を通算する必要があります。
まとめ
今回は副業に関して書かせて頂きました。
実際に副業に関しての相談は徐々に増えてきていると感じています。
企業によって対応は様々ですが、副業を認めるにしてもそうでないにしてもきちんと方針を固め就業規則などに明記することをお勧めしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。