滋賀県近江八幡市JR安土駅前にて社会保険労務士をしております、小辰知己です。
”管理職は残業代の支払が不要”そんな言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
確かに労働基準法41条の管理監督者に該当すれば割増賃金の支払は不要です。
ただし管理監督者と認められるには一定の要件が必要です。
では管理監督者に該当する場合の要件について解説します。
労働基準法41条管理監督者とは?
管理監督者とは労働基準法41条2号「監督若しくは管理の地位にあるもの」を指します。
事業主に代わって労務管理を行う立場であり、その権限から自らの労働時間の裁量で決めることができます。
立場に応じた高い待遇を受けることが出来るため労働時間の規制が適用されません。
労働時間の規制が適用されないということは例えば法定労働時間を超えて働いたとしても割増賃金が発生しないということになります。
管理監督者に適用されるものとそうでないものを分けてみました。
適用されるもの | 適用されないもの |
・年次有給休暇 ・深夜割増賃金 | ・労働基準法の労働時間 ・休憩 ・休日 |
管理監督者に該当する場合は休憩、休日も適用されませんが深夜労働は適用となるため深夜割増賃金の支払は必要となります。
管理監督者の要件とは?
管理監督者においては「課長等の管理職社員には残業代は支払わなくてよい」という安易な認識から管理職に任命し割増賃金の支払いがなされず、争いとなる場合があります。※名ばかり管理職問題
要は部長や課長という役職を与えていることで残業代の支払をせず、結果的に長時間労働を招いているという問題があります。
会社内の管理職と管理監督者は別物ということです。
労働基準法41条における管理監督者に関して以下の通達があります。
「法41条第2号に定める『監督若しくは管理の地位にあるもの』とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」(昭和63.3.14基発150号)
また裁判例においても以下の3つの観点から管理監督者の該当性を判断しています。
- 経営者と一体と言えるような重要な職務と権限があるか
- 労働時間の決定についての決定権限があり、実際に権限を行使できるか
- 役職手当やボーナスについての優遇など、当該地位に見合った待遇があるか
管理監督者であっても労働時間の把握は必要
先程述べたように、管理監督者に該当すれば労働時間の適用がありません。
ただし、管理監督者であっても労働時間の把握は必要です。
従来は管理監督者の労働時間の把握は不要でしたが、2019年4月より管理監督者についても労働時間の把握が義務付けられました。この点はご注意ください。
おわりに
今回は管理監督者について解説しました。
管理監督者に任命している者の管理監督者の要件を満たさずにいる事例が多いと見ております。
管理職=管理監督者という安易な認識からトラブルになり得ることも予想されます。
これらの判断にお困りの際はご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。