滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。
(ご相談・ご依頼は日本全国対応可能です。ぜひ、お気軽にご連絡ください)
皆さんご存じの様に近年日本の人口は減少し続けています。
当然ですが、労働人口も減少しております。
総務省HP
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd132100.html
そのため日本の企業はここ数年外国人労働者を積極的に採用し、深刻な人手不足に対応しております。
しかし外国人を雇用する際には在留資格を有していることが必要です。
そもそも在留資格とは何なのか?外国人を雇用する際に確認すべき点を解説します。
在留資格とは
日本ではいわゆる移民受け入れ制度(入国時点で永住許可を付与するもの)は採用しておりません。
外国人労働者が日本に入国、在留し、就労するためには在留資格が必要となります。
この在留資格には就労可能な在留資格と就労不能な在留資格があります。
永住者や日本人の配偶者などは無制限で就労可能な在留資格となりますので、日本人と同じく制限なく雇用することが出来ます。
次に一定範囲で就労可能な在留資格です。
これは個々の在留資格により、就労可能な職業が限定されているため、雇用する際はその在留資格が就労可能であるかをしっかりと確認する必要があります。
例えば医療や介護など20業種が該当します。
ですので医療や介護にて雇用する際にこれらの資格を有していないものを雇用することは出来ません。
最後に原則として就労が認められない在留資格があります。
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類です。
なおこれらの者でも例外的に資格外活動の許可を得ることで週28時間以内で就労(アルバイト)をすることはできます。
外国人を雇用する際に確認すべきこと
在留資格の概要について解説いたしました。
では今度は外国人を雇用する際に注意すべき点です。
外国人を雇用しようとした場合に、その外国人が在留資格を有していなかったとします。
そのような者を雇用し就労させた場合には事業者は不法就労助長罪に問われ、懲役3年以下または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
これは外国人が不法就労者であったことを知らなかったとしても、在留資格を怠った過失がある場合は処罰を免れることは出来ません。
ですので外国人を雇用する際は在留資格の有無は必ず確認しましょう。
確認方法は在留カードにて行いましょう。
確認方法としては在留カードの表面の「就労制限の有無」「在留カードの有効期間」および裏面の「資格外活動の許可欄」を確認してください。
就労制限の有無が就労不可となれば雇用することは出来ません。
しかし裏面の資格外活動の許可欄に許可と明記されていれば、一定の就労をすることは出来ます。
また在留カードの有効期間が切れているものは在留期間を過ぎているため不法滞在者となり就労することは出来ません。
これらを確認して外国人の方を雇用するようにしましょう。
おわりに
今回は外国人の在留資格について解説いたしました。
私の顧問先様の方でも外国人を雇用する企業は増えてきております。
当然ですが外国人労働者にも日本の労働法が適用されます。
外国人労働者に安心して働いてもらうためにも労務管理は重要になってきます。
こたつ社会保険労務士事務所では初回の無料相談を実施しております。
外国人の雇用について不安な方、労務管理に不安な方などお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。