滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。
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労災保険は従業員の方が業務上の災害により、負傷、疾病、障害及び死亡となった場合に国が各種の補償を行うことを目的とする制度です。
従業員を1人でも使用している事業場は原則として強制的に加入することになります。
保険料は全額事業主の負担となり、業種に応じて保険料は変動します。
労災保険の対象は労働者ですので経営者の方は対象にはなりません。
しかし中小企業の経営者でも業務をする方もおられます。
経営者の方が業務中に災害あった際に労災から補償を受けることが出来る制度が特別加入制度です。
建設業などでは社長さんも現場に入られることも多いかと思いますので、労災に遭った際に従業員の方と同じように補償があるというのはありがたいですよね。
特別加入者とは?
経営者といっても全ての経営者が対象となるわけではありません。
また加入が義務付けられているものでもありません。
以下の方々が特別加入の対象となる人たちです。
①中小事業主とその家族従事者
- 特定人数以下の労働者を常時使用している事業主
金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下の場合に該当します。その他の業種は300人以下が条件。 - 労働者以外で上記の事業主による事業に従事している人
事業主の家族従事者はこちらに該当します。その他にも中小事業主が法人その他の団体であった場合、代表者以外の役員が対象。
②1人親方とその家族従事者
- 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
- 建設業の1人親方
- 漁船による自営漁業者
- 林業の一人親方
- 医薬品の配置販売業者
- 再生資源取扱業者
- 船員法第1条に規定する船員
- 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師
- 創業支援等措置に基づく高年齢者
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師
- 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士
③特定作業従事者
- 特定の農業関係従事者や、国・地方公共団体が実施する訓練の従事者、家内労働従事者、労働組合の常勤役員
④海外派遣者
- 労災保険は国内の事業場に勤務する労働者に適用されるものです。海外支店等に勤務する日本人は、特別加入の対象外です。このため、労災保険に特別加入することができる。
上記の方々が特別加入制度の対象となる人たちです。
保険料について
保険料額は希望する給付基礎日額により変わります。
給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎とな
るもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf
給付を手厚くすればその分保険料は上がります。
おわりに
今回は特別加入制度について、解説しました。
建設業の方などは加入されておられる方が多いように思いますが、まだまだ認知のされていないなと感じています。
特別加入制度についてのご相談等ございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。