滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。
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労働者の方を雇用した際には様々な手続きがあります。
社会保険や雇用保険の手続き、会社の指定する提出書類もあるのではないでしょうか?
労働者を雇い入れた際には労働条件を明示しなければなりません。
今回は労働条件の明示の内容や方法などを解説します。
労働条件の明示とは?
労働基準法15条にて第1項においてこの様な定めがあります。
「使用者は、労働契約締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあります。
具体的にどのような事を明示するのかというと
1. 契約期間に関する事項
2. 期間の定めがある労働契約の場合、契約更新するときの基準に関する事項
3. 就業する場所および業務内容に関する事項
4. 始業および終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日などに関する事項
5. 賃金の決定および計算方法、支
6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
上記の6つは必ず明示しなければならない事項となります。
次に使用者がこれらに関する定めをしている場合に示さなければならない事項として
● 退職手当の対象労働者や支払方法などに関する事項
● 賞与などに関する事項
● 食費、作業用品など労働者の負担に関する事項
● 安全や衛生に関する事項
● 職業訓練に関する事項
● 災害補償などに関する事項
● 表彰や制裁に関する事項
● 休職に関する事項
こういったものが会社で規定されている場合は労働者の方にきちんと明示する必要があります。
明示の方法について
ではこれらの労働条件の明示はどの様な方法になるのでしょうか?
上記の①~⑥の労働条件については労働基準法施行規則第5条第4項で書面での明示を求めています。
ただし労働者本人が希望した場合は①ファクシミリによる送信や②電子メールによる送信でも構いません。
しかし紛争防止の観点から「労使双方において、労働者が希望したか否かについて個別に、かつ、明示的に確認することが望ましい」とされています。
ちなみに口頭での明示はダメですのでご注意ください。
労働条件通知書の書式は自由とされております。
厚生労働省のものを添付しておりますのでご活用ください。
おわりに
今回は労働条件の通知について解説しました。
当然ですが、明示する労働条件が事実と異なるものであってはなりません(労働基準法施行規則第5条第2項)
労働者は明示された労働条件が事実と異なる場合には、即時に労働条件を解除できることになっています(労基法15条2項)
こういったトラブルを避けるためにも、書式をきちんと用意し労働条件の正確な明示が求められています。
弊所では無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。