滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。
(ご相談・ご依頼は日本全国対応可能です。ぜひ、お気軽にご連絡ください)
社会保険労務士は一般的に毎月、顧問料という形で顧問先の会社様より報酬を頂いていることが多いのではないかと思います。
現在、社会保険労務士と契約されていない会社様の中で、社労士との顧問契約を検討されている方の中には「どういった基準で料金が決まっているの?」など疑問に思われている方も多いのではないでしょうか?
この辺りの情報はあまり出ていないかと思いますので、今回は社労士事務所の顧問料の決め方について私なりに感じていることを解説していこうと思います。
※今回の記事が必ずしも正しい料金の決め方では無いので、あくまで参考程度のものだと思ってください。また記事の中の内容が弊所の料金の決め方というわけではないのでその点ご了承ください。
そもそも顧問契約って何をしてくれるの?
まず初めに顧問契約を結んだら社労士はどんなことをしてくれるのでしょうか?
顧問契約の内容としては多くの社労士事務所でこの2パターンになるのではないかと思います。
A、相談顧問+法改正情報等の情報提供
B、相談顧問+法改正情報等の情報提供+社会保険及び労働保険の各種手続き
主にこの2つにわかれるのではないかと思います。
もちろん事務所によってプラスαのサービスを提供されている事務所は多いですが、大きく分けるとこの2つになります。
社会保険及び労働保険の各種手続きを含むBの顧問契約の方が料金的にも高くはなります。
顧問契約の内容を簡単に説明いたします。
まずは相談顧問についてです。
その名の通り、会社内で日々起こる問題などについて社労士がメールや電話、対面などで相談に乗ってくれます。
例えば「ずっと休んでいる従業員に対して休職制度を活用したい」であったり「問題社員への対応」など様々な相談に専門家である社労士が対応してくれます。
顧問料を支払うことで何度でも相談に乗ってくれる事務所が多いかと思います。
何かあった時にすぐに相談に乗ってくれる人がいるのは大きいですよね。
次は法改正情報等の情報提供です。
日々、法改正は行われています。
ここ数年は働き方の変化に伴い法改正が頻繁に行われています。
それらの情報を社労士が会社様向けに提供してくれます。
なかなかその辺りを一般の方が情報収集するのは難しいですし、法改正が自社に当てはまるのか?という部分も判断が難しいかと思います。
こういった事を社労士がアドバイスしてくれるのは大きいですよね。
また助成金に関しての事など、様々な情報提供を社労士側がしてくれますので安心です。
最後は社会保険及び労働保険の各種手続きです。
これは例えば会社の従業員の方の入退社の手続きであったり、従業員の方の育児休業取得の申請や給付金の申請などを行ってくれます。
一般的に顧問料を支払う事でこれらの手続きを全て社労士が行ってくれます。
これは結構メリットが大きいのではないかと思っています。
手続きもわからないことを1から調べて自社で行うよりも、専門家に任せれば安心確実ですよね。
顧問契約の内容としては一般的にはこういった内容となっています。
顧問契約に含まれないもの
さて先ほどから顧問契約の内容について触れさせていただきました。
毎月の顧問料を支払っていてもこれらの業務に関しては一般的に別途料金を請求されることが多いのかなと感じています。
- 就業規則の作成、改定
- 各種助成金の申請
- 人事評価制度や賃金制度などの制度の作成
この辺りの業務に関しては顧問契約と別途費用を請求されることが多いのではないかと思います。
ただし、顧問契約を結んでいることでこれらの業務に関してもスポットで契約するより、安い料金で依頼できることが多いです。
そういった意味でも顧問契約のメリットはありますね。
顧問料は何で決まるのか?
さて一般的な顧問契約の内容についてはご理解いただけたのではないかと思います。
では顧問料はどの様に決められるのでしょうか?
先ほど述べたように顧問契約のサービス内容で大きく金額も変わってきます。
では料金はどういった要素が決め手となるのでしょうか?
それはズバリ従業員の人数です。
従業員数が多ければ顧問料は高くなりますし、少なければ金額は下がります。
従業員の人数が多ければ日々発生する手続きの頻度は高くなりますし、相談事例も多くなります。
その分社労士の負担も増えてきますので、当然料金は高くなりますね。
ですので従業員の人数というのが顧問料を決める重要な要素となるのは間違いありません。
事務所によって料金の決め方であったり、サービス内容などは大きく違ってきますが人数が料金を決める上でのベースになっている事はほぼ間違いないかと思います。
おわりに
今回は社労士事務所の顧問料の決め方について書いてみました。
私自身も、色々なお客様とコミュニケーションを取っているとやはり相場であったり、料金がどのように決まるのか?といった部分に疑問を感じておられる方も多いと感じておりました。
そういった方の参考になれば幸いです。
弊所の「顧問契約」について詳しくはこちらのページをご確認ください。
弊所では初回の相談は無料で受け付けております。
社労士の顧問を検討されておられる企業様、1度は話を聞いてみたいと思っている企業様などがおられましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。