子ども・子育て支援金について

滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております小辰知己です。

令和8年4月分の保険料(5月納付分)より子ども・子育て支援金の保険料の控除がスタートします。

今回の記事では子ども・子育て支援金について解説いたします。

子ども・子育て支援金とは?

政府が進める「こども・子育て支援加速化プラン(少子化対策)」の事業の実施の財源を確保するために創設されました。

2026年4月から導入され、公的医療保険(健康保険)の保険料に上乗せされる形で徴収される仕組みです。

導入の背景

日本の少子化は深刻な状況にあります。

そこで政府は、児童手当の拡充や出産前後の支援、共働きを支える制度などを大幅に強化することを決めました。

年間約3.6兆円規模規模におよぶ少子化対策の事業の財源確保が狙いです。

以下が子ども・子育て支援金を充当する事業となります。

  • 児童手当の抜本的な拡充
  • 妊婦のための支援給付
  • 乳児等のための支援給付
  • 出生後休業支援給付
  • 育児時短就業給付
  • 国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
  • 子ども・子育て支援特例公債の償還金

保険料の控除について

支援金の賃金からの控除は令和8年4月分の保険料(5月納付分)より始まります。

各被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に子ども・子育て支援金率を乗じて得た額を被保険者と事業主で折半します。

支援金率は令和8年度は0.23%と示されております。

令和8年度から令和10年度までの3年間で段階的に引き上げられる予定で令和10年の支援金率は0.4%程度といわれています。

なお子ども・子育て拠出金の保険料率は全国で一律ですが以下のページより確認ができます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara

給与明細への記載について

健康保険法上、事業主は保険料の控除額を被保険者に通知しなければならないこととされています。

ただし、その内訳をどこまで示すかは義務つけられておりません。

会社側の判断となりますが個人的にはきちんと内訳を明示したほうがよいといえます。

なお子ども家庭庁は事業主団体を通じて支援金制度の周知を依頼しており内訳を示すことを次のように周知しております。

  • 支援金制度が社会全体で子どもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細書にその内訳を示す取り組みについてご理解・ご協力をお願いしたいこと
  • 給与明細書に内訳を示すことが難しい場合も、保険料の一部に子ども・子育て支援金が含まれることについて、被保険者に周知いただきたいこと

おわりに

今回は子ども・子育て支援金について解説いたしました。

給与計算への対応が実務的には対応が迫られる部分ではないかと感じております。

お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。