滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。
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前回の記事にて算定基礎届の基本的な事に関してお話しさせて頂きました。
こちらの記事の最後に”算定基礎届の対象になる場合、ならない場合”があると書きました。
今回はその辺りに触れていきます。
今回の記事を通してより算定基礎届を理解して頂ければと思います。
算定基礎届が適用されない被保険者
まず初めに算定基礎届の対象から外れる被保険者もおられます。
次の2つの場合です。
・6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
・7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定される予定の者
まずは1つ目の6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者について説明いたします。
こちらはなぜ算定基礎届の対象にはならないのかというと、仮に6月半ばに入社した人がいて給与の支払日が7月半ば以降であった場合、7月1日の時点で給与が1度も支払われていないことになるので算定基礎届のしようがないという事ですね。
この様な場合は資格取得時の標準報酬月額を原則として翌年の8月まで用いるという事になります。
2つ目は7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定される予定の者です。
この場合は少し話がややこしくなります。
社会保険料が変更されるのは毎年4月~6月の算定基礎届のタイミングだけではありません。
その他にも育児休業や産前産後休業が終了し職場復帰した際に報酬額が変更されれば社会保険料が改定される事もありますし、固定的賃金が変動した際にも社会保険料が改定されることがあります。
※今回はこれらの改定の細かな内容に関しては説明を割愛いたします。
これらの改定が行われた場合に、その改定月が7月から9月までのいずれかの月であれば社会保険料の改定は行われないという事ですね。
上記の場合はその年の算定基礎届による改定は行わず、改定された標準報酬月額を原則として翌年の8月まで用いることになります。
こちらも是非覚えておいて頂きたいです。
おわりに
今回は算定基礎届が適用されない場合について解説いたしました。
毎年算定基礎届が面倒、手続きが不安など思われている方も多いのではないでしょうか?
また記事では書ききれていない注意点なども多々あります。
弊所では社会保険に関する手続きの代行申請を行っております。
社会保険・労働保険の手続き代行について詳しくはこちらのページをご確認ください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。