休暇・休日の違いとは?

滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。

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年次有給休暇、法定休日、所定休日、特別休暇など様々な休みの種類を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

何となくわかっているようでわかっていないような部分なのではないかと思います。

今回はこれらの違いを解説していきます。

また、よく間違える所定休日と法定休日の違いも解説いたします。

休日とは?

「休日」というのは労働契約上労務提供の義務を負わない日のことをいいます。

もう少し簡単に言いますと、例えば入社した際に雇用契約書等で労働条件が明示されるかと思います。

その際に「会社の休日は毎週土日」のように明示されたとします。

そうすると土日は休みとなり、労務提供の義務を負わない日(働かなくてよい日)という事になります。

反対に月曜から金曜日は労務提供のある日(会社に出勤して働く日)ということになります。

法定休日と所定休日の違い

法定休日と所定休日の違い。これらも混同してしまっている方が多いのではないでしょうか?

違いについて説明いたしますと「法定休日」は労働基準法上付与を義務付けられる休日という様になります。

労働基準法35条において使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。と定められています。

これが法律で付与を義務付けられるという意味で法定休日といわれています。

ちなみに法定休日は曜日の特定までは求められておりません。

ですが実際は日曜日を法定休日としている会社が多いように思います。

対して「所定休日」は労働契約上定められる休日をいいます。

これは先程の例えと似ていますが、例えば会社として祝日が休みとなっていれば労働契約上定められた休日となりますので、所定休日ということになります。

休暇とは?

続いては休暇について解説いたします。

休暇と聞くと年次有給休暇や特別休暇といったものを想起される方が多いのではないでしょうか?

では先ほど説明した「休日」とは何が違うのかというと、「休暇」は労働契約上、労務提供義務を負う日について、労働者の請求によりその労務提供義務を消滅させることとされています。

本来ならば労務提供がある日(働かなくてはならない日)に労働者の方が請求することにより労務提供義務が消滅する(働かなくてよい日になる)ということですね。

年次有給休暇は労働者の方が休みを取りたい日に請求して休みを取るという事になります。

ちなみに「休業」も休暇と同じく労務提供義務を負う日において、労働義務を消滅させることと説明されます。

おわりに

今回は休日と休暇の違いについて解説しました。

細かな違いになりますが是非抑えておいて欲しい部分と言えますね。

こういった細かな知識も時には必要になるかと思います。

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最後までお読みいただきありがとうございました。