滋賀の社労士が解説!70歳以上の方に必要な社会保険の手続きは?

滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしております。小辰知己です。

今回は社会保険における70歳以上の被保険者に必要な手続きを解説します。

70歳を超えて社会保険加入の要件を満たして働く方も多くはないかと思いますが、手続きとして発生することはあります。

70歳以上の方が入社した際に必要な手続きは?

70歳以上75歳未満の従業員が入社し、社会保険に加入する労働条件で勤務する場合、健康保険に加入し、70歳以上被用者に該当するため「健康保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を届出ます。

70歳以上の場合で社会保険に加入する労働条件の場合は健康保険のみ被保険者となります。

75歳からは後期高齢者医療制度となります。

反面、厚生年金保険は70歳以上は加入は出来ません(70歳になると資格喪失となります)

ただし70歳以降は在職老齢年金の支給停止額の計算があるため、厚生年金保険の標準報酬月額相当額を届出る必要があります。

厚生年金保険料は控除されませんが、受け取っている報酬の届けは必要ということになります。

在職老齢年金の調整について

先程、70歳以降は在職老齢年金の支給停止額の計算があるため、厚生年金保険の標準報酬月額相当額を届出る必要があることを書きました。

これはご本人が受けている老齢年金額や標準報酬月額相当額によって老齢年金の支給停止額が変わります。

金額によっては支給停止されず、満額老齢年金が支給されることも多くあります。

この辺りの制度などに関しても従業員の方に周知しておくと良いと思います。

おわりに

今回は70歳以上の方が入社した際の社会保険の手続きについて解説しました。

実務的に70歳以上の方が働いているケースは多いですが、社会保険加入の要件に該当する労働条件で働く方は多くはないと思います。

ただ、今の働き手不足の時代ですし、そういった働き方をする70歳以上の方も今後増えていくかと思います。

そういった際に迅速に対応できるようにしていきたいですね!

最後までお読みいただきありがとうございました。