社会保険労務士の小辰知己です。
こちらのページでは運送業の事業所様向けにサービス内容のご提案について紹介しているページです。

運送業の事業所の方々からお話を聞く中でこのような悩みをよく聞きます。
- 長時間労働による未払い残業代リスク
- 労働時間の管理が正しくできていない
- 改善基準告示の内容がよくわからない
- 就業規則が運送業の内容に合致していない
- トラック新法に向けて対応が不安
- 従業員の採用・定着に悩んでいる
- 運送業の労務について相談できる人がいない
上記は一例ですが、どれも深刻な問題と言えます。
また会社の顧問社労士が運送業に詳しくないという理由からこれらの問題を相談できていないという声もよく聞きます。
社会保険や労働保険の手続きの対応はしてくれるけど、社労士が運送業に詳しいわけではないので運送業特有の問題に対しての相談ができない。
これでは会社の労務トラブルを防ぐことが出来ません。
弊所ではこのような悩みを持つ運送業の事業所様に対して貴社の労務リスクを下げるご提案を積極的に行っております。
ご提案内容
まずは現状の問題点をヒアリングし、運送業特有の問題にアプローチし解決に導きます。
事業所ごとに対応はそれぞれですが、以下が主なご提案内容となります。
- 未払い残業代リスクの低減
- 固定残業制度や歩合給制度等の賃金制度の導入・見直し
- 就業規則や36協定など運送業に対応した書類の作成
- トラック新法の対応に向けた社内の労働環境整備
- その他
未払い残業代リスクの低減
運送業における一番の問題と言えるのが未払い残業代問題です。
業種的にどうしても長時間労働になりがちです。長時間労働を無くしていくよう国は法改正をし対応を促しておりますが、現実的に大幅な削減は難しいと言えます。
その様な場合に問題となるのが未払い残業代問題です。
仮に未払い残業代の支払いを命じられた場合には3年分遡っての支払いが求められます。また今後は遡って5年までの支払いが求められるようになります。
運送業の未払い残業代問題は弁護士も目をつけており、運送業の労働者の方に未払い残業の請求を促しているという話も聞くことがあります。
このように未払い残業代は運送業における大きな問題と言えます。
また事業所側が労働時間の把握をきちんとできていなかったり、労働時間管理の認識の誤りにより実際に未払い残業代が発生しているにも関わらず「ウチはきちんと残業代を支払っている」思っているケースも多くあります。
そのためにまずは未払い残業代があるか?未払い残業があるとした場合は毎月いくらぐらいの未払い残業代が発生しているか?を確認していきます。
弊所では未払い残業代の問題にアプローチし万が一の時のリスクを少しでも下げるよう働きかけていきます。
固定残業制度や歩合給制度等の賃金制度のご提案
先程、運送業における一番の問題と言えるのが未払い残業代問題と書きました。
それらの問題に対応する1つの方法として、会社の賃金制度の見直しが1つの方法と言えます。
主な制度として挙げられるのが固定残業代制度と歩合給制度です。
これらの制度は法律や裁判例で明示された要件を満たすことが適法な制度となる要件です。
しかし実際にお話を伺うと「基本給に残業代を含んでいる」「就業規則に制度が明記されていない」「役職手当を固定残業代としている」などの声を頂きます。
固定残業代制度と歩合給制度を導入しているがきちんと要件を満たしていないというケースが大変多いです。
こういったケースを無くすためにまずは現状の賃金制度の確認を行います。
また会社の状況に応じて新たに固定残業代制度・歩合給制度導入に踏み切るケースもあります。
細かくシュミレーションを行い、会社の悩みを解決する賃金制度を作っていきます。
就業規則や36協定など運送業に対応した書類の作成
運送業の就業規則の特徴として車両管理や乗務員の服務規定、改善基準告示に対応した就業規則の内容とすることが挙げられます。これらは他の業種にはない内容と言えます。
他にも運送業独自の懲戒事由などもきちんと就業規則に明記しておきたいですし、賃金規程におきましても歩合給制度や固定残業代制度を導入している場合はきちんと規定を入れておきたいです。
また36協定に関しても注意が必要です。
ドライバーに関しては年間の時間外労働の上限時間は960時間以内とされております。いわゆる2024年問題です。

「時間外労働を960時間以内に抑えれば2024年問題をクリアできる」と思っておられる事業所の方がとても多く、それ自体は間違いではありませんが、36協定の書き方を間違ってしまっているため、実際の上限時間が960時間よりも遥かに少なくなっているケースが多々あります。
会社は今の36協定の書き方で正しいと思っていたが、実は違っていて実際はもっと少ない時間外労働の上限となっていることはとても多いです。
会社の時間外労働の実態を確認し、また必要に応じてGマークの認定基準も意識した36協定の作成をいたします。
トラック新法の対応に向けた社内の労働環境整備
2026年(令和8年)4月1日より改正トラック新法(貨物自動車運送事業法等の改正)が施行されました。
運送業の事業所様とお話をしていると”法改正があったようだけど内容がわからない”という声を多く聞きます。
まずはこれらの法改正を理解した弊所の方で改正事項の説明+今後会社としてどの様な対応が必要かお話をいたします。
法改正の内容として注目されているのが、運送業の許可制の更新制度の導入かと思われます。
従来であれば一度取得した許可が基本的には半永久的に継続されてきておりました。
それが今後は更新制となります。この点は頭を悩ましている事業所の方も多いのではないでしょうか。
また更新の際の審査項目の一つとして労働環境・安全管理体制や社会保険加入・納付状況が挙げられます。
これらに対応していくためには日々の労務管理の徹底が欠かせません。
今回の法改正をネガティブに捉えるのではなく、会社にとってポジティブに変えられるよう動いて参ります。
その他
これまでに説明した内容以外にも会社の実態に併せて様々な提案をさせていただくことは可能です。
採用に関すること、会社独自の書式の作成、車両の管理に関することなどご提案いたします。
会社の抱える悩み事を一緒に解決していきたいと思います。
気軽に相談できる専門家としてぜひ活用ください。
現状の会社のお悩み、委託したい業務の範囲を丁寧にヒアリングいたします。また弊所のサービス内容もご説明いたします。疑問点や不安に感じられていることがございましたら何でもお申し付けください。
ヒアリングした内容をもとにお見積りいたします。
契約後、サービス提供を開始します。
よくある質問
- 運送業に特化されている社労士事務所ですか?
- 運送業に特化している事務所ではありませんし、運送業のクライアントが特別多いわけでもありません。
ただ契約している運送業におきまして、歩合給制度や固定残業代制度の導入、就業規則の作成、36協定の作成など幅広く対応してきました。
それらの経験があるため十分に対応できると言えます。
- 現在顧問の社労士がおりますが、運送業に詳しくなく相談ができておりません。
- 社会保険や労働保険の手続きなどは現在の社労士さんにお任せし、運送業独自の問題点の解決という部分を弊所が相談役として携わることも可能です。