滋賀県近江八幡市JR安土駅前にて社会保険労務士をしております。小辰知己です。
今回はお子様を出産した際に貰える出産育児一時金について解説します。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金は健康保険制度において定められております。
本来健康保険制度はケガや病気の際の給付になり、妊娠や出産は病気というわけではないので給付の対象外とされております。
ただ妊娠、出産は経済的な負担も大きいです。そのため経済的な負担を軽減するために出産育児一時金制度があります。
給付の額はお子さん1人につき原則50万円がご加入の保険者から支給される制度です。
それまでは42万円でしたが令和5年4月より金額が引き上げられました。
※なお支給額に関しては産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合に50万円となります。
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合と産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合は一児につき48.8万円となりますが、今回の記事では支給額は50万円となる前提で書かせて頂きます。
支給の流れ
出産育児一時金は出産日の翌日から2年以内が申請の期限となります。
ですので出産日の翌日以降から申請ということになります。
原則は被保険者が出産費用を医療機関に全額立て替えてその後に支給申請をすることで、1児につき50万円が支給されます。
ただし、この方法ですと立て替えの負担が大きくなります。
そのため、近年では50万円の範囲まで保険者が直接医療機関等に支払う直接支払い制度の利用が多くなっております。
出産育児一時金を被保険者を通さずに保険者が直接医療機関に出産育児一時金を支払うというイメージです。
そうすることで被保険者本人が窓口で支払う金額は費用の総額から出産育児一時金の支給額を差し引いた金額となります。
仮に55万円の費用が発生したら50万円を引いた5万円を支払うということになります。
費用の総額が出産育児一時金の支給額を下回る場合について
上記のでは出産費用が50万円を超えた場合を例に書きました。
では支払総額が50万円を下回る場合はどうなるのか?を確認していきます。
例えば医療機関での支払いの総額が42万円であった場合です。
このような場合、出産育児一時金50万円に対して窓口での支払いの総額が42万円なので8万円の差額が生じます。
出産育児一時金内払書支払い依頼書を保険者に提出し、その差額分の請求をすることができます。
なお医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合もあるようです。
そのような場合は出産費用を一旦ご自身で立て替えてあとで健康保険出産育児一時金支給申請書に必要事項と添付書類を添えて提出します。
出産育児一時金は家族が出産した場合も申請可能
最後にですが出産育児一時金は被保険者の被扶養者が出産した場合も申請することが可能です。
こちらも押さえておいて頂きたいです。
終わりに
今回は出産育児一時金についての記事を書きました。
このような制度があるのは大変ありがたいことだと思います。
基本的には病院の方から案内はしてもらえるかと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
