労働保険の年度更新について

滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。

今回も前回に引き続き毎年6月~7月にかけて行われる労働保険の年度更新についてのご案内です。

労働保険の適用を受けております事業所様の方へ、毎年6月上旬ごろに緑の封筒が届くかと思います。

こちらも算定基礎届同様、年に一度の手続きです。

社会保険労務士を顧問に付けておられない会社ですと、自社での対応が必要になるかと思います。

年に一度の労働保険の年度更新はスポットで社会保険労務士に任せてみてはいかがでしょうか?

今回は労働保険の年度更新のスポット対応についてご案内いたします。

労働保険の年度更新とは?

年度更新とは、労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料を計算。納付をするために行う手続きで、事業主が労働者を雇っている場

合には必ず必要となります。具体的には、前年度(4月1日~翌年3月31日まで)の実際に支払った賃金総額を基に、確定保険

料を計算・精算し、あわせて新年度の概算保険料を申告・納付します。

この手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことが法律で定められており、労働保険の適正な運用に欠かせません。期限内に正しく申告・納付を行わない場合は、延滞金や追徴金が発生するリスクもあるため、注意が必要です。

労働保険料は、従業員の賃金額に応じて決定されるため、正確な給与計算と届出が求められます。人手不足や制度の複雑さから、手続きに不安がある場合は、社会保険労務士に依頼することで、スムーズかつ確実な対応が可能となります。

年度更新は毎年発生する重要な労務手続きの一つです。労働者の安心と企業の信頼を守るためにも、計画的な対応が求められます。

労働保険の年度更新を社会保険労務士に依頼するメリットは?

このように専門知識が必要で期限も厳格な年度更新業務ですが、社会保険労務士(社労士)に依頼することで、さまざまなメリットがあります。

まず、正確な処理が可能になることが最大のメリットです。年度更新では賃金の定義や保険料率の適用など、細かなルールが多数存在します。社労士はこれらの知識に精通しているため、ミスや計算違いを未然に防ぐことができます。

次に、業務負担の軽減です。労務担当者が他の業務と並行して年度更新を行う場合、ミスや遅延の原因となりかねません。社労士に依頼すれば、手続き全体を任せられるため、安心して本業に集中できます。

また、法改正や最新情報への対応も社労士に任せるメリットの一つです。毎年のように制度の変更や保険料率の見直しがあるため、最新の情報に基づいた対応が求められます。社労士であれば、常に最新の法令知識をもとに適切な手続きを行うことが可能です。

料金について

従業員様10名未満(役員含む)の事業所様で16,500円(税込み)にて対応いたします。

10名以上の事業所様の場合は従業員数に応じて金額を少し上乗せさせていただきます。

正式な受託前にきちんと金額はお伝えしますので、ご安心ください。

おわりに

今回は労働保険の年度更新のスポット対応について書かせていただきました。

内容や料金などに関してご不明な点等ございましたらご連絡ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。