建設業の事業所の皆様へ

このページは建設業の事業所様で会社内の労務管理に関してお悩みの方に向けたページとなります。

弊所におきましては建設業のクライアントも多数抱えており、建設業の実態はある程度把握しているつもりです。

実際に顧問をしている中でこのようなお悩みをよく聞きます。

  • 会社から現場までの移動が多く長時間労働になりがち
  • 採用が難しい
  • 勤怠記録(出勤簿やタイムカード)の打刻の方法が決まっていない
  • 労働災害が発生しやすい、熱中症対策など
  • 給与制度が日給制
  • 外国人労働者の対応

あくまで上記は一例ですが、このような悩みをお持ちの事業所様が多い印象です。

また建設業は36協定の様式や労働保険も2元適用となっているなど他の業種と異なる部分が多い点も特徴です。

許認可等の兼ね合いもあり社内の労働環境整備が重要視されております。

建設業対応事例

以下に弊所が今まで建設業のクライアントに提案してきた事例をいくつかご紹介いたします。

もちろん会社によって対応は様々ですが、一例としてご覧ください。

給与形態を日給制から月給制への移行

建設業は昔から職人の世界と言われております。

働いた分だけ給与をもらうという考えが根付いており、その影響もあって今も日給制度の賃金形態の会社が多くある印象です。

日給制の給与形態自体は何の問題もありません。

ただし月の出勤日数により給与の支給額が大きく変動します。

現在は建設業も日給制度から月給制度への移行が進んでいる会社が多いです。

理由は様々ですが、採用面など考えるとやはり月給制の方が良いという考えが広まっております。

では日給制から月給制に移行するとなるとどういった動きが必要になるか?ということになります。

主にですが月給移行後の給与額の設定、必要に応じ賃金規程の改訂、給与計算の計算方法の変更、従業員の方への説明などあります。

これら弊所でサポートしながら進めて行きます。

固定残業代制度の導入・見直し

先程も書きましたように建設業におきましては長時間労働が大きな問題となっております。

そうなってくると問題となるのはやはり残業代の支払いです。

すでに固定残業制度を導入されているケースも多いですが、確認してみると「基本給に残業代も含んでいる」とか「〇〇手当を残業代としています」といった声を多くいただきます。

また雇用契約書や就業規則にも固定残業代のことは触れられていないといったこともあります。

まずは現状の固定残業代制度をきちんと見直し、適法な制度設計をご提案いたします。

新たに導入予定の事業所様に関しては従業員の方々が納得する制度設計といたします。

各協定書の作成

続いては各種協定書です。

代表的なもので言えば36協定となります。36協定におきましても建設業特有の様式があります(災害時対応が発生する場合は様式第9号の3は)

2024年より建設業におきましても時間外労働の上限規制の適用が始まりました。

それらに対応した協定書の作成が必須と言えます。

他にも建設業の事業所が多く締結している協定書として1年変形労働時間制の協定書、有給休暇の計画的付与の協定書などがあります。

また、本来であればきちんと協定書を締結していないとダメなのに協定書がそもそも存在しないといったケースも多くあります。

まずは社内の現状を確認し、36協定の内容が実態と一致しているか?協定書が必要であるにも関わらず協定書が作成されていないといったことはないか?などを確認していきます。

求人票の作成

建設業は採用難が大変問題となっております。

どの業界もそうですが、特に建設業におきましてはその点が顕著に出ていると言えるでしょう。

弊所におきましては求人票作成に力を入れております。

採用が難しいと言われている建設業におきましても弊所では採用実績が多数あります。

また、高卒採用の実績もあり大きな価値提供ができると言えます。

その他

その他いくつか過去にご提案した内容をご紹介します。

勤怠システムの導入

まずは勤怠管理システムの導入です。多くの事業所が今もタイムカードで出勤記録をつけております。

タイムカードがダメなわけではないのですが、業務の効率化という観点から言えば良いとは言い切れないでしょう。

そこで弊所では勤怠管理ソフトの導入の支援を行っております。

ソフトによっては無料で活用できるものもあるお勧めです。

助成金の活用

続いては助成金の申請です。

弊所が建設業の事業所におきまして多く提案した助成金が業務改善助成金働き方改革推進支援助成金(業種別課題コース)です。

これらの助成金を活用して設備投資を行い、業務効率化に繋げた事例が多くございます。

顧問契約ではなくスポット対応にて協定書や就業規則の作成を依頼することは可能か?
はい、もちろん可能です。スポットでのご依頼も積極的に受けております。