滋賀の社労士が解説!2025年12月2日以降のマイナ保険証について!

滋賀県近江八幡市JR安土駅前にて社会保険労務士をしております。小辰知己です。

2025年12月2日より、健康保険証が廃止されます。12月2日以降はマイナ保険証(マイナンバーカード)を利用して医療機関を受診することになります。

では現在、健康保険証を使用されている方や資格確認書を使用されている方はどうなるのでしょうか?

確認していきましょう。

マイナ保険証について

2021年10月20日よりマイナ保険証の運用がスタートしマイナンバーカードを健康保険証として使用することが出来るようになりました※登録が必要となります。

医療のデジタル化や行政手続きの効率化、利便性の向上などが目的とされております。

それに伴い2024年の12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなりました。

それ以降は健康保険証は新たに発行されておりません。

そのため、2024年12月2日以降に入社して社会保険の被保険者となった方でかつマイナ保険証の登録が済んでいない方には資格確認書が発行されることになりました。

資格確認書とは簡単に言うと、健康保険証の新規発行が廃止となったがマイナ保険証の登録が済んでいない方に健康保険証の代わりになるものです。

マイナ保険証の登録が済んでいない方も多いので資格確認書を利用される方も多くおられました。

資格確認書に関しては以前に記事を書いております。

健康保険証が新規で発行されなくなった2024年12月2日以降もそれ以前から健康保険証を保有していた方は引き続き利用することが出来ましたが、この度2025年12月2日より従来の健康保険証の利用が完全にできなくなります。

2025年12月2日以降の動きについて

先程お話したように2025年12月2日以降、健康保険証の利用が廃止されます。

今後に関しては各従業員の方々の状況により、以下の3つのパターンに別れるかと思います。

確認していきましょう。

既にマイナ保険証の登録がお済の方

既にマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方は、引き続き、マイナ保険証を医療機関等でご利用いただけます。

ですので12月2日以降も特に変更はありません。

資格確認書を使用している方

既に資格確認書を交付され、ご利用中の方は、その資格確認書に記載された有効期限まで引き続きご利用いただけます。

ただし注意事項としては資格確認書が医療機関等で利用できるのは、あくまで資格確認書に明記されております有効期限までです。

※有効期限経過後に関しては新規で再度資格確認書が発行されるのかは問い合わせたところまだ不透明であるとのことでした。この点は今後何らかの発表があるかと思います。2025年11月現在

現在健康保険証を使用している方(マイナ保険証の登録がまだの方)

現在、従来の健康保険証のみをご利用で、マイナンバーカードの保険証利用登録(マイナ保険証登録)をされていない方は、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が保険者(健保組合・協会けんぽ等)から2025年7月下旬以降順次交付されます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

各都道府県により交付時期は異なるようです。

ですので現在健康保険証をご利用の方はマイナ保険証の登録が済んでいない場合、2025年12月2日以降は資格確認書を利用するということになります。

この機会にマイナ保険証の利用登録をぜひご検討ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

おわりに

今回は今後の健康保険証およびマイナ保険証の移行について書きました。

最後までお読みいただきありがとうございました。