滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております小辰知己です。
今回はトライアル雇用助成金についてお話します。
助成金と補助金の違いについては以前こちらの記事を書きましたので参考になさってください。
助成金の財源は事業主の皆様が納付されている雇用保険料です。
個人的には助成金は活用できるのであれば積極的に活用していければと思っています。
では本題に入っていきましょう。
トライアル雇用助成金とは?
トライアル雇用助成金とは、職業経験の不足やブランクなどの理由で就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介を通じて原則3か月間の「試行雇用」として受け入れることで、ミスマッチを解消し、常用雇用への移行を促進するための制度です。
企業にとっては、「実際に働いてもらってから、正式に採用するか判断できる」という大きなメリットがあります。一方で、求職者にとっても「自分に合う職場かどうかを実務を通じて確認できる」という安心感に繋がります。
トライアル雇用助成金に関しては様々なコースがあります。
主なコースと支給額
最も一般的なのは「一般トライアルコース」です。
支給額:対象者1人につき月額4万円、最長支給期間:3か月(合計最大12万円)となります。
※対象者が「ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父等)」の場合は、月額5万円(合計最大15万円)に加算されます。
このほか、障害者を対象とした「障害者トライアルコース」などもありますが、今回の記事では最も利用頻度の高い「一般トライアルコース」を中心に解説します。
トライアル雇用助成金の受給要件
トライアル雇用助成金は「誰を雇ってももらえる」わけではありません。「対象となる人」「会社側の条件」「雇用のルール」の3つが揃う必要があります。
対象となる求職者の要件
ハローワーク等に求職登録をしており、以下のいずれかに該当する人が対象です。
- 紹介日の前日から数えて、過去2年以内に2回以上の離職・転職を繰り返している人。
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている人。
- 妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人。
- 就職支援にあたって特別な配慮を要する人(生活保護受給者、ひとり親、ニート・フリーターで45歳未満の人など)。
会社側の要件
- 雇用保険の適用事業所であること。
- 過去6か月間に、事業主都合による解雇を行っていないこと。
- 労働保険料を適切に納付していること。
申請の流れ及び注意点
以下が申請の流れとなります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.htmlより引用
2週間以内に計画書をハローワークへ届出する
トライアル雇用を開始した日から2週間以内に、管轄のハローワークへ「実施計画書」を提出しなければなりません。 1日でも過ぎると、その時点で受給資格を失います。「書類が揃ってから」と思わず、まずは期限内に提出することを最優先しましょう。
採用ルートはハローワーク
トライアル雇用助成金の受給には「ハローワーク等の紹介」が必須条件です。
必ずハローワークを介しての採用が必要となります。
この点はご注意ください。
支給申請のタイミング
助成金の「支給申請」は、3か月のトライアル期間が終了した翌日から2か月以内に行います。
助成金申請において申請期限は絶対です。注意しましょう。
終わりに
今回はトライアル雇用助成金について解説しました。
トライアル雇用助成金は、金額こそ10数万円とそれほど大きくはありませんが、副次的なメリットが非常に大きい制度です。
「いきなり正社員として雇うのは勇気がいる」という中小企業にとって、3か月間じっくり本人の適性を見極められるこの制度は、「採用の失敗」という最大のコストを最小限に抑えてくれます。
また、この制度をきっかけに採用された人が、その後会社の中心人物として活躍するケースも少なくありません。
弊所では助成金申請を積極的に対応しております。
最後までお読みいただきありがとうございました。

