退職金規程を作る際の注意点とは

滋賀県東近江市にて社会保険労務士をしております小辰知己です。

従業員の方に長く働いてもらいたい。そういった思いから退職金制度を新たに導入されている企業が増えてきております。

退職金制度の形は様々ですが、退職金制度が会社にあるのであれば退職金規程は必要と言えます。

今回は作成の中での注意点や定めるべき項目など解説します。

そもそも退職金規程は必要なのか?

退職金制度は必ず設けなければならないものではありません。

会社の福利厚生の位置づけなので、退職金制度があるか否かは会社次第と言えます。

退職金制度がない会社も多くあります。

ただ会社に退職金制度があるのであれば退職金規程の作成は必須と言えます。

この点は就業規則の相対的必要記載事項として定められているため、退職金制度があれば作成は必要です。

退職金規定がなしで退職金を支給する場合

私自身も多くの企業と関わらせていただく中で退職金のお話になることは多いです。

その際「退職金制度はあるけど規程はない」との声を多くいただきます。

法律的に必要という意味もありますが、トラブル防止のためには退職金規程は必要です。

退職金規程がない場合であっても退職金の支払いが「慣習」と認められれば退職金の支払いは必須となります。

これまでの退職者に一定の基準で退職金を支払ってきたという前例があり、これが「慣習」と呼べるほど複数のケースに及ぶのであれば、その慣習に従った退職金の支給が必要になります。

また退職金規程がないが故に起こってしまった事例もあります。

退職金規程は無いが何度か従業員に退職金を支給していた。裁判所はこれを慣行と認め、退職金の支払いを命じた(宍戸商会事件、日本段ボール事件)

このように退職金規程がないにもかかわらず退職金を支給していたのであれば、本来支給する予定のなかった従業員にも退職金を支給することになってしまいます。

退職金規程に定めること

では退職金規程に定めるべきことはどういったことかを解説していきます。

多くの企業の退職金規程にて誰に退職金を支給するか?(パート従業員に支給するのか?)、退職金の支給は勤続何年からか退職金の支給時期、退職金の不支給事由など定められています。

これらを定めておくことは重要です。

誰に退職金を支給するのか?

前提としてですが、退職金は全員に支給する必要はありません。

なので、退職金規程にて退職金の支給の対象者を限定しておくことは可能です。

例えば一定の勤続年数に達しているものであったり、正社員には支給するけどパートには支給しないと言ったことも可能です。

特にどの雇用形態に退職金が支給されるかが明記されていないケースが多いように感じます。

会社として正社員のみに支給するつもりであったがその旨の記載がなく、パートの方から請求があった場合は支給義務が生じる場合があるので注意が必要です。

退職金の不支給事由

退職金規程には一般的には退職時にどれぐらいの金額の退職金が支給されるかを明記します。

基本的には規程に従って支給額を決定しますが、退職する従業員によっては退職金を支給しないといったことも生じるのではないでしょうか?

例えば在職中に本人の不祥事により懲戒解雇になった場合などです。

そういった場合に不支給とする扱いをしたいのであれば、きちんと退職金規程にその旨を明記しておく必要があります。

退職金減額事由

続いては退職金の減額に関してです。

先程の不支給と同じく減額をするためにはあらかじめ規程に定めておく必要があります。

不支給よりも減額の場合の方が広く認められますので、こちらもきちんと明記しておきたいところです。

例えば退職時に従業員が会社の求める引継ぎをしなかった場合などがよくある減額事由です。

不支給事由を定めていても減額事由を定めていないケースは多く感じますので、きちんと明記しておきたいです。

退職金の返還事由

続いては退職金の返還事由に関してです。

退職金の支給後に在職中の不祥事が発生した場合に返還を求める規定です。

退職後に発覚するケースも多くあるので、返還事由もきちんと明記しておきたいですね。

また退職金の支給期限にも注意したいです。

例えば退職金の支給日を退職日の翌月末日、としていたとします。

これ自体は問題はありませんが、仮に支給期限が迫っているにもかかわらず事実関係の調査をしているケースも多くあるかと思います。

そういった場合に備えて支給日の変更をする可能性がある旨を明記しておきたいです。

勤続年数の計算について

続いては退職金の計算において重要な勤続年数の計算について書きます。

基本的には勤続年数が長ければ長いほど退職金の支給額は多くなっていきます。

では勤続年数はどの様に計算をするのでしょうか?

入社から1年が経過したら勤続年数1年となりますが、退職金の計算においてはこの様な計算の仕方が正しいとは言えません。

少し極端ですが入社からの1年間のほとんどを欠勤していたとします。

その様な場合に勤続1年とカウントしても良いでしょうか?もちろん会社としてそれで良いなら問題はありませんが、多くの場合ではそうではないはずです。

例えば休職期間中や育児・介護休業期間、産前産後休業期間、試用期間などこれらの期間を勤続年数とカウントするのかはとても重要です。

忘れずに明記しておきたいです。

おわりに

今回は退職金規程について書きました。

退職金制度がある会社においては退職金規程はとても重要です。

必ず作成するようにして下さい。

弊所では退職金規程の作成も対応しております。

最後までお読みいただきありがとうございました。