このページは飲食業の事業所様で会社内の労務管理に関してお悩みの方に向けたページとなります。
弊所におきましては飲食業のクライアントも多数抱えており、飲食業の実態は把握しているつもりです。
飲食業の事業所様のこの様なお悩みを解決します。
✅ 22時以降の就業になる場合があるが割増賃金の計算がわからない
✅ 学生アルバイトを雇用することが多いが一般の労働者と同じように働いてもらってもいいのか?
✅ カスタマーハラスメントの対応に困っている
✅ シフト制により労働時間が決まっているがルールが決まっていない。突然シフト変更を要求される
✅ 従業員のコンプライアンス意識が低く、お店に損害が出ている
以下で飲食業のクライアント様への提案内容や今までの対応事例などをご紹介します。
カスタマーハラスメントへの対応
2026年10月1日から、すべての企業にカスタマーハラスメント((以下カスハラ)顧客からの理不尽な要求や暴言などの迷惑行為)の対策が法律で義務化されます。
様々な業種でカスハラが問題となっておりますが、飲食店などのサービス業において特に対策が必要です。
弊所では①就業規則へのカスハラ対応の規定の追加、②カスハラ発生時のマニュアルの作成、③会社のハラスメントの基本方針の明確化などを通してカスハラ対策へのサポートをいたします。
「カスハラの判断基準は?」「カスハラ発生時の対応はどうすれば?」などの疑問をお持ちの方が多くおられます。
それらの疑問点を解消し、適切な対応ができるようして参ります。
以下は提供している書類関係の一例です。


SNSの活用や顧客対応のルール化
カスハラ対策も重要ですが、従業員の方の法令順守も重要です。
特に近年ではSNSでのトラブルが多発しております。
飲食業であればお客様に提供している料理などをインスタなどを利用して、宣伝されることがとても多いかと思います。
それ自体はとても良いことなのですが、SNSの活用には注意が必要です。
- SNSに顧客情報を掲示してしまう
- 顧客の了承を得ることなく写真を撮り、アップしてしまう
- SNSの運用を任せていた従業員から退職時に「アカウントの権利は渡さない」と言われた
こういった問題が生じる恐れがあります。
事前にSNSの使用について誓約書等を用意し、署名を貰うことをお勧めしております。
また顧客対応に関してもお店の方針などをきちんと明確にし従業員の方に周知する必要があると言えます。
これらは就業規則にて規定にすることも良いのですが、就業規則の作成の義務がない事業場(従業員数10人未満の事業場)では先程と同じく誓約書などに社内ルールを明記し、署名してもらう。
守れない場合は退職や違反の程度によっては損害賠償が発生する可能性もあることを伝え、企業の定めたルールを守ってもらうようにしていきましょう。
労働時間管理や給与計算など
他には労働時間に関するルールの確認や給与計算におきましても注意が必要です。
学生の方をアルバイトとして雇用するケースも多いかと思いますが、満18歳未満の年少者には深夜労働(午後10時〜午前5時)をさせてはなりません(労働基準法60条)
また18歳以上の従業員の方で深夜労働をする場合は賃金は0.25%を掛けて支払う必要があります。
当然、出勤の記録なども残しておかなければならないため出勤簿を作成する必要があります。
これらがきちんとできていない事業所が多い印象です。
またなぜかアルバイトやパートの従業員には雇用契約書(労働条件通知書)にて労働条件を明示しなくても良いと思っている方も多く注意が必要です。
正しい給与計算や必要な書式のご提供・作成などを通して飲食業の労務をサポートいたします。