滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております小辰知己です。
こちらのページではこれから開業する方、法人化を予定している方、開業(法人化)したばかりの方へ弊所がお手伝いできることを紹介しているページです。
事業を始めたばかりor始めたてで右も左もわからない・・・私自身もそうでした。
そんな方々に社会保険労務士としてお力になれることをご紹介いたします。
✅ 社会保険の新規適用(任意適用)
✅ 労働保険・雇用保険の成立(従業員を雇用する場合)
✅ 雇用契約書・36協定・出張旅費規程等の書類の作成
主にこれらのお手伝いができるかと思います。
社会保険の新規適用(任意適用)
まず必要になるのは事業所への社会保険の適用です。
詳しくはこちらの記事も確認ください。
法人であれば従業員がいない一人社長の場合であっても社会保険の適用の手続きが必要です。
弊所では手続きだけでなく手続き完了後のサポート(給与計算時の社会保険料額の案内、毎年手続きが必要な算定基礎届のサポートなど)もいたします。
労働保険・雇用保険の成立(従業員を雇用する場合)
従業員を1人でも雇用する場合は労働保険への加入は必須です。
労働保険は従業員の方が労災に遭った際に国から補償される制度です。
また雇用する従業員の週の労働時間が20時間以上となる場合は雇用保険への加入も必要となりますが、ぞのためには事業所に雇用保険を適用する手続きをしなければなりません。
ただし、例外的に個人経営の農林水産業(農業用水供給事業、もやし製造業を除く。)で、雇用している労働者が常時5人未満の事業は、当分の間、暫定任意適用事業となりますので加入が義務付けられているわけではありません。
徳島労働局HP⇒https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/newpage_02059.html?utm_source=openai
雇用保険は従業員の方が被保険者となることで退職後の失業給付を受けられることや出産後の育児休業時に雇用保険から給付が出たりなど様々な給付を受けることができます。
加入の要件を確認し、必要であれば雇用保険適用の手続きをしましょう。
雇用契約書・36協定・出張旅費規程等の書類の作成
最後は書類関係の作成、届出についてのご案内です。
従業員を雇用するのであればアルバイトやパートであっても労働条件通知書または雇用契約書により労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条)
また1日8時間週40時間以上の労働を行う場合は36協定を締結し労働基準監督署への届出が必要です。
他にもスタート時の状況にもよりますが就業規則の作成、勤怠システムの導入、出張旅費規程の作成、給与計算の対応など様々な対応に追われることになります。
これら弊所でヒアリングし最適なご提案をいたします。
新規開業者向けのご提案内容および料金
では具体的なご提案内容と料金をご紹介します。
■社会保険の新規適用⇒30,000円 ※ただし被保険者の人数や被扶養者の人数により金額を加算いたします。
■労働保険の成立手続き⇒20,000円
■雇用保険の成立手続き⇒25,000
■雇用契約書の作成⇒25,000円
■36協定の作成・締結⇒12,000
〇その他の業務に関してはご相談の上、別途お見積りを提示いたします。
〇セットでのご依頼の場合は割引もございます。
結局は会社ごとに対応内容はことなるので、この点はヒアリングをした上で対応いたします。
上記の内容を弊所にご依頼いただくメリットは以下です。
✅ 開業時のバタバタで調べたり、書類の保管すら面倒といったことを任せられる
✅ 単に手続きだけでなく、今後の相談などにも対応可能
✅ 必要な書類を弊所が用意することで失敗(書類に間違いや提出漏れ)を避けられる
✅ 顧問契約の締結は必須でないので頼みたいことだけの依頼でOK
まずはお問い合わせからお気軽にお問合せ下さい。
新規開業時の対応に関するよくある質問
- お話を聞いた上でのご依頼でも良いでしょうか?
- はい、もちろん可能です。「依頼しても大丈夫か?」という点もあるかと思います。
一度お話をした上でご依頼頂くかを検討下さい。
- 社会保険労務士は顧問契約がメインと聞いておりますが、始めはスポットの依頼からお願いしたいと思っておりますがスポットでの依頼も可能でしょうか?
- もちろん可能です。顧問という契約形態もありますがスポットでのご依頼も大歓迎です。
必ずしも顧問契約でないとダメとは思っていないのでお気軽にお問い合わせください。
- 開業時から顧問契約をした方がいいか悩んでいます。
- この点に関しては一度お話を聞いた上での判断と言えます。
もちろん顧問契約は大歓迎ですが、始めはスポットからのご依頼でも良い場合もございます。
よろしければこちらのページにて顧問契約の関しても紹介しておりますのでご確認ください。
https://www.kotasyaosyaro.com/komokmomokomonmon/