社会保険の新規適用(法人の場合)について

滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております、小辰知己です。

法人化をする場合は社会保険の適用となる。この様なことを聞かれた方も多いのではないでしょうか?

こちらの記事では社会保険の適用に関することやその手続きの流れ、必要書類等ご紹介します。

社会保険の新規適用とは?

まずは社会保険の新規適用とはどういった事を指すのか解説します。

社会保険の新規適用とは、会社が健康保険と厚生年金に初めて加入する手続きを言います。

手続きのタイミングとしては法人が成立したときや従業員を雇用したタイミングです。

法人が成立した場合は従業員が1人もおらず社長1人の会社でも社会保険の加入義務があります。いわゆる強制加入となりますのでご注意ください。

なお法人となっていない事業所でも一定の要件を満たすことで社会保険に加入することは可能です。いわゆる任意適用事業所を指します。以下任意適用事業所についての概要が書かれた日本年金機構のリンクです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150310.html

今回の記事では法人となった場合の社会保険の新規適用について解説します。

なお任意適用事業所と違い法人は社会保険に強制で加入義務があるため強制適用事業所と呼びます。

申請の流れ

社会保険の新規適用届に関しては、会社は設立から5日以内に届けを日本年金機構へ提出します。

また併せて登記簿謄本(法人)や添付書類が必要で、社会保険の資格取得届も同時に提出が求められます。

申請にあたり必要な書類と提出方法及び提出先

以下が強制適用事業所の社会保険の新規適用にあたっての必要書類です。

必要書類

① 健康保険・厚生年金保険 新規適用届

② 法人登記事項証明書[原本]※発行90日以内の登記簿謄本

③ 法人番号指定通知書等[コピー]

④ 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

⑤ 健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届

⑥ 保険料口座振替納付(変更)申出書※口座振替を利用する場合に限ります。

また提出方法は郵送、窓口、電子申請のいずれかとなり提出先は事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターです。

おすすめの申請方法は電子申請ですが、始めて使用される方にはややハードルが高いと言えます。

それであれば専門家の社会保険労務士に頼ってみるのも良いと言えます。

おわりに

今回は社会保険の新規適用について書きました。

法人となった場合の必須となる手続きと言えます。

弊所では社会保険の新規適用の手続きに関して多くの対応実績がございます。

スピーディに対応いただきたい方やよくわからないので丸投げをして欲しい方、確実に手続きを完了させたい方などはお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。