滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております。小辰知己です。
こちらのページでは美容院の労務管理についてお悩みの事業所様に向けたページとなります。
私自身も美容院は毎月利用しますし、知人にも美容院をしている方も多く相談を受けることが多い業界です。
美容院の労務管理についてこのようなお悩みをよくお聞きします。
✅ 事業主が労働法の知識がなく従業員から不満を持たれ退職される
✅ 給与で歩合制を導入しているが歩合制のルールが曖昧
✅ 週休二日制の導入が難しい
✅ 休日はシフト制となるが、シフト制のルールが無く急な休日の変更などを要求される
✅ 顧客とのトラブルや顧客の個人情報の管理を従業員に任せているが不安
✅ 従業員が退社後に独立し顧客を引き抜いていった
✅ 休憩時間を確保できない、労働時間が長くなりがち
✅ 従業員から「社会保険に加入したい」と言われた。
上記は一例ですが、この様なお悩みをお持ちの美容院が多い印象です。
美容院は昔から長時間労働になりがちと言われております。
また経験の浅い美容師は一人前になるまで低い給与であったり、練習時間ということで業務終了後に遅くまで練習をする必要がある(もちろんその時間に対して給与は発生しない)という問題がありました。
近年は昔の様なやり方では従業員が定着しないため、業界全体として労働環境を改善していく動きになっていると聞きますし、実際に弊所が対応している美容院におきましても労働環境を改善していきたいという声は多く頂きます。
ただ、労働環境を改善しようとしても「何から手を付けたらよいかわからない」という事業主の方が多いです。
当法人では美容院の労務管理のサポートの実績があり、いくつか事例をご紹介します。
対応事例①必要書類の作成
以前対応をした美容院では「従業員の親御さんから雇用契約書がないのか?と連絡がありました。ただ雇用契約書を作成しておらず作成をしてもらえないか」とご相談を受けました。
そもそも雇用契約書が必要であることをご存じではないようでした。更にヒアリングをしていくと36協定を作成・届け出をしていなかったり就業規則もあったのですがネットから雛型をダウンロードしただけのもので実態と大きく乖離する内容でした。
そこでまず労務監査を実施し、作成すべき書類を洗い出し必要な書類の作成及びアドバイスを行いました。
小規模の事業所が多いため、社労士の顧問契約が必須というわけではないケースもありますが、その様な場合であっても書類関係の整備など最低限のことを社労士に依頼してみることも重要と考えております。
対応事例②シフト制の運用について
美容院の場合はお店によりますが、基本的にシフト制が多いかと思います。だいたいは月曜日が固定給、その他日曜日や火曜日に休日がある印象です。
お店の休日に加えて、従業員の方の希望により月に2~3日程度希望休を出してもらい各従業員のシフトを組んでいく。この様な流れで休日を決めている美容院が多い印象です。
これ自体は全く問題がないのですが、シフト制による休日のルールが決まっておらず結果的に事業主の方の負担が増えてしまっているということも多くあります。
例えば以下のような事例です。
- 希望休を出す締め切りが決まっていない。シフトを従業員に配布するタイミングが決まっていない
- 急遽休まなければならなくなった従業員の代替要員の確保
- 労働時間が週40時間を超える週が発生している。40時間を超えた分の割増分を支払っていない
- 基本的に休みたい日に希望休を取得するため、有給休暇の消化が進まない
これらの問題点を解決し、シフト制のスムーズな運用をサポートいたします。
対応事例③退職後の競業避止義務について
続いては退職後の競業避止に関してです。
従業員が退職後に独立の意思を持っている。退職後に店舗近くにお店を出して顧客もそのまま引き抜いていく。
美容院業界ではこの様なことが起こりがちです。
これ自体は仕方のない部分もあるかもしれませんが、美容院からすると一定の損失が発生してしまうことも事実です。
そのため「退職後、一定期間独立を制限することはできないか?」といったご相談を受けることもあります。
結論を言えば出来るけれど、有効性が認められるためのハードルは高いです。
競業避止が有効と認められるためには多くの要件を満たす必要があるため、難易度は高いと言えます。
競業避止を有効とするためには事前に誓約書を取得しているか?退職後の就業を制限する期間は妥当か?競業禁止に対する代償措置はあるか?
また、競業義務違反が発生した場合の対応は?などをきちんと整備しておく必要があります。

まずは競業禁止を希望するか?という点を確認し、本当に必要なのか?競業避止義務が有効と認められるための要件など確認しそれでも競業避止を禁止するのであれば制度を構築する形を取っております。