社会保険の任意適用の手続きについて

滋賀県東近江市にて社会保険労務士をしております小辰知己です。

社会保険は法人となっている場合や強制適用事業所といい、社会保険への加入が義務付けられております。この場合は従業員がおらず社長一人であっても社会保険の加入が義務付けられております。

また法人となっていなくても常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所であれば社会保険の加入義務があります。

社会保険の加入が義務付けられている事業所

☑常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所

☑常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所(特定17業種

※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

上記以外の事業所であっても任意適用の申請をすることで、社会保険に加入することができます。

今回は社会保険の任意適用の申請について解説します。

強制適用事業所について解説した記事はこちら⇩

特定17業種について

まずは個人事業で常時5人以上の従業員を雇用し、かつ特定17業種に該当する場合は個人事業であっても社会保険の加入が義務付けられております。

ちなみに特定17業種に該当する業種は①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業です。

※なお、令和7年年金制度改正法において、2029(令和11)年10月から特定17業種の要件が撤廃となり、常時5人以上雇用している個人事業所は業種問わず、原則社会保険の適用対象となります。

法人の事業所と上記の常時5人以上の従業員を雇用する特定17業種以外の事業所は社会保険の適用対象である事業所ではないため、そこで働く方々は社会保険に加入することはできず、個々に国民年金や国民健康保険などに加入することになります。

ただし、上記の様な個人事業所であっても従業員の半数以上の同意を得て、事業主が任意適用の申請をすると、従業員を社会保険に加入させることができる制度が任意適用の制度です。

国民健康保険や国民年金よりも社会保険(健康保険・厚生年金)の方が保証の手厚さや将来の年金額が増えるため加入を希望する方も多いです。

なお注意点ですが、個人事業主の従業員は社会保険に加入できますが、個人事業主(代表者)は加入できませんのでご注意ください。

申請の流れ

まずは必要書類を見ていきます。強制適用事業所の場合と異なるものもあります。

必要書類

① 任意適用同意書

② 事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもので提出日からさかのぼって90日以内に発行されたもの)

※事業所の所在地が個人事業主の住民票の住所と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」等、事業所所在地の確認できるものを別途添付

③ 公租公課の領収書(原則1年分・コピー可)

→所得税(国税)、事業税(道府県税)、市町村民税(市町村税)、国民年金保険料、国民健康保険料

④ 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書

⑤ 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

⑥ 健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届

⑦ 保険料口座振替納付(変更)申出書※口座振替を利用する場合に限ります。

①の任意適用申請同意書ですが、これは従業員の半数以上の同意が必要となります。本来、社会保険の適用事業所でない事業所に社会保険の適用をしようとするわけなので、それであればきちんと同意を得ようということです。

提出時期は従業員の2分の1の同意後、速やかに年金事務所に提出します。

注意点

最後に任意適用申請の注意点を確認します。

まず先ほどもお話をしましたが個人事業主(代表者)は加入できませんのでご注意ください。

また社会保険加入日は日本年金機構が認定した日となります。

強制適用事業所であれば社会保険の適用年月日を選択できますが、任意適用申請の場合は認定日となりますので、こちらで加入日を選択することはできません。

例えば3月1日に書類を提出したとしても加入日は3月中旬頃以降となります。3月1日のように指定はできません。

強制適用事業所の申請は1週間ほどで審査が終わりますが、任意適用申請の場合は審査に2~3週間ほど時間が掛かるイメージです。

おわりに

今回は社会保険の任意適用について書きました。

任意適用の申請は必要書類も多く、審査にも一定の時間を要します。

弊所では社会保険の任意適用の手続きに関して多くの対応実績がございます。

スピーディに対応いただきたい方やよくわからないので丸投げをして欲しい方、確実に手続きを完了させたい方などはお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。