滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております小辰知己です。
こちらのページでは労働基準監督署(以下労基署)の調査についての内容をご紹介します。
突然労基署から調査の通知が来て驚いている方、既に調査が終了したけれどその後の対応に困っている方、そもそも調査が入ったとしても慌てず対応できる体制を作っておきたい方などに参考になるページかと思います。
そもそも労基署調査とは?
そもそも労基署調査とはどういったものなのか?という点を解説します。
労働基準法、最低賃金法、安全衛生法などの法律にその事業場が違反していないかを調査し、違反があった場合に是正し適法な状態にすること目的とする調査です。
税務署調査は税務署からの調査ですが、それの労基署版というイメージです。
また調査の種類に関しても以下のものがあります。
①定期監督
⇒労基署が監督指導の必要性の高い事業場を選び定期的に立ち入り調査、改善指導を行います。
②申告監督
⇒定期監督と異なり会社の従業員から「会社が法違反をしている。改善してほしい」と言った申告があった場合に調査が実施されます。
③災害調査、災害時監督
⇒労働災害が発生した事業場にて労働者が死傷した場合に、実態を調査し安全衛生法の違反の有無の確認および再発防止のための対策を取ります。
④再監督
⇒①②③の際に労基監督官が是正勧告をした法違反が、その後に実際に改善をされたか確認する調査です。
実施の件数としては①の定期監督が全体の8割ほどを占めているとのデータがあります。
実は怖い労基署
労基署には”署”が付きます。
消防署や警察署、税務署なども同じですね。
これら”署”が付く機関は法的な取り締まり権限(逮捕・捜査・調査など)があります。
つまり労基署には労働基準関係法令の法違反に対して刑事訴訟法に基づき、会社を任意又は強制捜査し、使用者を逮捕・送検することが出来るということです。
ですので労基署調査により法違反があった場合は逮捕・送検のリスクもあるということになります。
もちろん労基署の調査が入り、法違反があったら必ず逮捕・送検というわけではないですが、可能性としては0ではないと言えるでしょう。
また許認可の絡む業種であれば労基法違反により、最悪のケースですと許可の取り消しの可能性もあるため注意が必要です。
労基署調査に対する当法人の対応について
では労基署調査対応を当法人の対応について確認していきます。
そもそも調査が入った場合に社労士に立ち会ってもらう(対応して貰う)必要があるのかという点ですが、社労士に入ってもらった方が良いと言えます。
当法人では積極的に労基署調査の対応をしております。
・労働法に詳しい社労士が対応することで、労基署側とも対等に対話ができる。そのため会社側の言い分があればきちんと主張できる。
・調査に入る前に事前に調査対応の準備をすることが出来る。結果的に会社の事務負担の軽減や当日の調査対応もスムーズに進む場合があります。
・仮に是正勧告を受けたとしても、是正報告書の作成および対応を任せることができる。
社内の法整備がきちんと出来ていると言い切れる状態であれば、社労士への調査対応を依頼する必要はないかもしれません。
ただ、少しでも不安であれば当法人へご連絡いただくことをお勧めします。
実際に労基署調査があり、会社だけで対応しようとしたけれど、何をしていいかわからず是正勧告が出た時点でご依頼いただいたケースも多くあります。
「社労士に対応をお願いしたことで結果的に早く解決した」という声を頂いたこともありました。
お気軽にお問い合わせください。
労基署調査が入っても慌てなくても良い環境つくりを
最後になりますが、一番ベストなのは労基署調査が入ってどうやって乗り切るかということよりも、調査が入っても何ら問題のない環境を作ることがベストと考えます。
このように普段からの労働環境整備のお手伝いも当法人では積極的に行っております。
- 社労士に調査対応をお願いすれば、仮に法違反があったとしても見逃してもらえることもありますか?
- その様なことはありません。稀に「実は違反があって何とかしてほしい」との声を頂きますが、社労士の役割は法違反をごまかすことではなく、調査前後のスムーズな対応や今後の改善のお手伝いだと考えております。
ただ、会社の言い分はきっちりと主張すべきと考えておりますので、その点はサポートはいたします。
- 顧問契約が無くても対応いただけますか?
- 顧問契約が無くても可能です。ただし、事前の確認作業に多くの時間を要するため対応費用は最低価格で5万円~とさせていただきます。調査のかかった時間や作成した書類等に応じて追加で費用が発生いたします。
顧問先であれば基本的に労基署への出張費用のみ負担いただければ結構です。