滋賀の社労士が解説!労災保険の特別加入制度とは?

滋賀県東近江市で社会保険労務士をしている小辰です。

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労災保険は従業員の方が業務上の災害により、負傷、疾病、障害及び死亡となった場合に国が各種の補償を行うことを目的とする制度です。

従業員を1人でも使用している事業場は原則として強制的に加入することになります。

保険料は全額事業主の負担となり、業種に応じて保険料は変動します。

労災保険の対象は労働者ですので経営者の方は対象にはなりません。

しかし中小企業の経営者でも現場に出て、業務をする方もおられます。

経営者の方が業務中に災害あった際に労災から補償を受けることが出来る制度が特別加入制度です。

建設業などでは社長さんも現場に入られることも多いかと思いますので、労災に遭った際に従業員の方と同じように補償があるというのはありがたいですよね。

今回の記事では中小企業の経営者でも労災の保険給付を受けることができる特別加入制度についてお話します。

特別加入者とは?

「自分は社長だから労災は関係ない」と思われがちですが、中小事業主を守るための特別な仕組みが「特別加入制度」と言われるものです。

ただし、経営者といっても全ての経営者が対象となるわけではありません。

また加入が義務付けられているものでもありませんので、会社の判断にて加入を決めることが可能です。

以下の方々が特別加入の対象となる人たちです。

①中小事業主とその家族従事者

  • 特定人数以下の労働者を常時使用している事業主
    金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下の場合に該当します。その他の業種は300人以下が条件。
  • 労働者以外で上記の事業主による事業に従事している人
    事業主の家族従事者はこちらに該当します。その他にも中小事業主が法人その他の団体であった場合、代表者以外の役員が対象。

②1人親方とその家族従事者

  • 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
  • 建設業の1人親方
  • 漁船による自営漁業者
  • 林業の一人親方
  • 医薬品の配置販売業者
  • 再生資源取扱業者
  • 船員法第1条に規定する船員
  • 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師
  • 創業支援等措置に基づく高年齢者
  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師
  • 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士

③特定作業従事者

  • 特定の農業関係従事者や、国・地方公共団体が実施する訓練の従事者、家内労働従事者、労働組合の常勤役員

④海外派遣者

  • 労災保険は国内の事業場に勤務する労働者に適用されるものです。海外支店等に勤務する日本人は、特別加入の対象外です。このため、労災保険に特別加入することができる。

上記の方々が特別加入制度の対象となる人たちです。

加入の手続きの流れ

特別加入制度の加入の流れについて説明します。

ここでは中小企業主とその家族従事者に絞ってお話します。

加入の要件

まずは従業員(アルバイト含む)を一人でも雇い、労災保険が成立していることが前提です。

こちらは特に問題がないかと思います。

もう一つは労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要です。

労働保険事務組合とは簡潔に言うと「中小企業の事業主に代わって、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きをまとめて代行してくれる、国から認可を受けた団体」のことです。

この点はご注意ください。

加入時健康診断について

特別加入をするにあたっては以下の業務に従事したことのある方は特別加入の申請を行う前に健康診断を受診する必要があります。

特別加入予定者の業務種類特別加入前に左記の業務に従事した期間
必要な健康診断
粉じん作業を行う業務3年以上じん肺健康診断
振動工事使用の業務1年以上振動障害健康診断
鉛業務6ケ月以上鉛中毒健康診断
有機溶剤業務6ケ月以上有機溶剤中毒健康診断

具体的な流れとしては「特別加入時健康診断申出書」を労働保険事務組合を通じて労働基準監督署に提出します。

申出書の業務歴から判断して加入時健康診断が必要であると認められる場合、監督署長は「特別加入時健康診断指示書」(以下「指示書」といいます。)および「特別加入 時健康診断実施依頼書」(以下「依頼書」といいます。)を交付。

指示書に記載された期間内に、あらかじめ労働局長が委託している診断実施機関の中 から選んで加入時健康診断を受診。依頼書は診断実施機関に提出します。

診断実施機関が作成した「健康診断証明書(特別加入用)」を申請書または変更届に添付し、監督署長に提出します。

上記の流れとなります。

健康診断の結果、加入を認められないこともあり得ますのでこの点もご注意ください。

保険料について

保険料額は希望する給付基礎日額により変わります。

給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎とな
るもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。

保険給付のベースとなる額なので高いほうが当然に受けられる給付も多いということになります。

給付基礎日額が高ければ当然保険料も高くなりますし、低ければ保険料は安くおさまります。

この点は正解はないのでご自身の希望に併せて選択されると良いかと思います。

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf

おわりに

今回は特別加入制度について、解説しました。

建設業の方などは加入されておられる方が多いように思いますが、まだまだ認知のされていないなと感じています。

特別加入制度についてのご相談等ございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。