農業サポート

滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております。小辰知己です。

こちらのページでは農業をされている事業所様のサポートのご案内をしております。

滋賀県は琵琶湖を中心に広がる地形と豊富な水資源を活かし、古くから独自の農業を発展させてきました。

そのため車で走っているとわかりますが、農業をされている地域がとても多いです。

また農業の事業形態も個人や家族経営から法人化となっている農業の事業場も多くなってきており、その中でパート・アルバイトや正社員として雇用している事業所も増えてきております。

農業の労務管理について確認していきます。

農業の労務管理に関してのよくある相談

弊所でも農業の事業場のサポート実績がございます。

その中で受けた相談の一例をご紹介します。

農業の労務管理に関してのご相談事例

■ 労働基準法が一部適用されないが、本当に適用しなくてもよいかわからない

■ 繁忙期が長時間労働になり、閑散期との差が激しい

■ 休日の確保が難しい。

■ 外国人の雇用を考えているがどうしたらよいかわからない

■ 法人化したが必要な手続きがわからない

特に労働基準法の適用除外、長時間労働になりがちな点が農業の事業場の悩みとして挙げられます。

以下でサポート事例や詳細を確認していきます。

労働基準法の適用除外と労働時間管理について

農業は労働基準法の適用が一部除外されます。除外の項目としては以下です。

以下が労働基準法の適用除外です

・労働時間(労働基準法第32条)

・休憩(労働基準法第34条)

・休日(労働基準法第35条)

・割増賃金(労働基準法第37条)

・年少者の特例(労働基準法第61条)

これらの労働基準法が適用されない理由として、労働時間が天候や季節などの自然条件に左右されやすいため労働基準法が定める労働時間の規制を当てはめることが難しいなどが理由として挙げられます。

例えば割増賃金の37条が適用されないので1日8時間を超えて働いてもらっても割増賃金(割増分)の支払い義務は発生しません。ただし深夜割増は支払義務があります。

実際にその様な働き方を従業員の方にしてもらうかは置いといて、こういった働き方も可能ということです。

ただ、多くの事業主の方は労働基準法の適用が一部除外だからといって労働基準法を意識しないとは考えておられないですし、その様な考え方では従業員の定着も図れません。

そういったこともあり適用除外といっても労働基準法を遵守していこうという事業者の方が多いです。

とはいえ、繁忙期などは長時間労働になりがちなので上手く適用除外を利用したいと思っておられる方もいます。

そういった方の要望をヒアリングし、労務管理の落としどころを提案していきます。

また農業は季節や繁忙期、天候によって労働時間が大きく変わります。始業・終業時刻の変更や休日の変更などの対応が必要になることも多いでしょう。

それらをきちんと就業規則に明記しておきたいところです。

外国人技能実習生について

農業は人員の確保が難しく技能実習制度活用しているところも多くなってきております。

先程、農業においては労働基準法の適用が一部除外とされることを書きました。

ただし、外国人技能実習生に関しては労働基準法が適用除外となりません。

外国人技能実習制度では、農家等が他産業並みの労働環境整備や生産性向上を図る観点から、また優秀な外国人技能実習生の受け入れのため、という点が理由として挙げられます。

技能実習制度を利用する際は注意していただきたいところです。

おわりに

今回は農業分野の労務管理について書きました。

そもそも初めて雇用するという方も多く、労務管理について不安を抱えている方が多い印象です。

当法人では農業分野のサポートを積極的に行っております。

お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。