滋賀の社労士が解説!労働者私傷病報告とは?

滋賀県近江八幡市JR安土駅で社会保険労務士をしております小辰知己です。

今回は労働災害発生により従業員が休業又は死亡した際に労働基準監督署に提出する労働者私傷病報告について解説します。

労働者私傷病報告とは?

労働者私傷病報告は労働安全衛生規則97条により定められております。

どのような場合に労働者私傷病報告の届出が必要かは以下のケースとなります。

労働災害での就業中の事業場内又は付属建物内における負傷、窒息又は急性中毒で死亡し又は休業した場合

注意点は「労働災害」「就業中」とあるので通勤災害の場合は報告義務はないということです。

報告を怠り、虚偽の申告をすると50万円以下の罰金に処せられる可能性があるため注意が必要です。

報告期限は?

報告の期限に関しては休業日数により異なります。

★休業4日以上又は従業員の死亡の労災事故の場合→災害発生後遅滞なく報告する。災害発生から1~2週間程度が目安になると言えます。

★休業3日以内の労災事故の場合→休業が3日以内の場合は、下記の表のように3ケ月ごとの期間で区分され、労働基準監督署長に報告します。

災害発生時期報告期限
1月から3月まで4月末日
4月から6月まで7月末日
7月から9月まで10月末日
10月から12月まで翌年1月末日

労働者私傷病報告の電子申請の義務化

令和7年1月1日より労働者私傷病報告は原則として電子申請が義務化されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

ただし、対応が難しい場合などは書面による提出でも良いとされています。

おわりに

本日は労働者私傷病報告について解説しました。

意外とこの報告を知らない会社も多いように感じます。

報告を怠るとお話したように罰金に処される場合もありますので注意が必要です。

労働災害発生時の対応や労働者私傷病報告の提出に関してお困りの際は弊所へご連絡ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。