トラックドライバーの健康診断

滋賀県東近江市にて社会保険労務士をしております。小辰知己です。

こちらのページではトラックドライバーの健康診断について紹介します。

一般の労働者との違いが少しありますので確認していきましょう。

安全衛生法に定める健康診断~ドライバーとの違い

健康診断に関する記事はこちらです。

正社員の方は健康診断の受診義務が当然あります。

アルバイトやパートでも労働期間や労働時間で一定の要件を満たした場合は、企業に健康診断の実施が義務づけられています。

労働安全衛生法や労働安全衛生規定により、非正規労働者であっても常時使用する労働者に対して健康診断を行わなければならないことが定められています。

アルバイトやパートのうち以下の条件を満たす場合、健康診断の実施が義務付けられます。

  • 1年以上の雇用契約をしている、または、雇用期間を定めていない場合
  • すでに1年以上引き続いて雇用している場合
  • 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数 が、通常の労働者の4分の3以上である場合

ただし、ドライバーの場合は雇用形態関わらず、健康診断の受診義務があります。

ドライバーの健康診断

ドライバーに関しては4分の3以上の労働時間の有無に関わらず、ドライバーとして乗務ドライバーとして乗務する者は全員、健康診断の受診が義務付けられています。

以下が根拠法令です。

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条6項

貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

道路運送法第27条第2項

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

受診させない場合は「疾病の恐れのある業務」として判断される可能性があります。

ですので「雇用形態に関わらずドライバーは全員が健康診断の受診義務がある」と言えます。

この点は注意が必要です。

おわりに

今回はトラックドライバーの健康診断について書きました。

意外と知らない方も多い部分かと思いますが、「知らなかった」では済まないと言えます。

当法人では運送業のサポートを積極的に行っております。

お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。