滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております小辰知己です。
人手不足の影響から外国人労働者を雇用する企業も増えてきました。
様々な業種で外国人の方が活躍されております。
2024年3月に特定技能として「自動車運送業」が新たに追加されました。
ドライバーの外国人の方も徐々に増えてきているように感じております。
こちらのページでは外国人のドライバーを採用する際の注意点を確認していきます。
外国語の就業規則の整備
まずは就業規則です。
従業員10名以上の事業場では就業規則の作成および労働基準監督署への届出が義務付けられております。
ここでの注意点が外国人労働者を雇用しているにもかかわらず、日本語の就業規則のみの会社が多いということです。
就業規則には周知義務があります。
周知義務というのは簡単に言えば、就業規則を就業員の方がいつでも確認できるようにしておく状態を指します。
見ようと思えばいつでも見れる、その様な状態です。
就業規則の効力は「労働者にその内容が周知された日」から発生します。
そのため、外国語版の就業規則も併せて用意されることをお勧めします。
周知はしているけれど外国人労働者の方が内容を理解できないのであれば、のちの労務トラブルに繋がってしまう可能性があります。
手取り給与の説明
日本人の労働者と違い外国人労働者でギャップが生まれがちなのが手取り問題です。
額面と手取りの概念を持たない国もあり、日本の給与の様に総支給-社会保険料や税金=手取り額の支払方法で給与を支給すると中には「会社に中抜きされた!」と勘違いされるケースがあります。
この点は事前に丁寧な説明が必要な点と言えるでしょう。
外国免許の国内免許への切替
外免切替は「外国で取得した有効な免許」を日本の免許に切替える制度です。
外国免許の国内免許への切り替え(外免切替)期限と、切替えできなかった場合の対処を事前に取り決め、説明しておきましょう。
2025年の10月より「外免切替」の難易度が上がりました。
そのため今後切替ができないという人も多少増えてくるのではないかと思います。
おわりに
今回は外国人ドライバー採用の際の注意点を書きました。
当法人では積極的に運送業の事業所様のサポートをしております。
お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
