滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております。小辰知己です。
従業員から退職を申し出られたとき、「退職届は必要ですか?」というご質問をいただくことがあります。
結論から言うと、法律上、退職届の作成は必須ではありません。
雇用契約の解消(退職)は、従業員からの退職の意思表示に対して会社が承諾すれば、口頭であっても成立します。
しかし、弊所では、「退職届」と「会社からの退職承諾書」の両方を、必ず書面で残しておくことをおすすめしています。
まずはその理由をご説明します。
退職届を書面として残しておくべき理由
退職の意思表示を口頭で受けただけの場合、退職後に次のような主張をされるリスクがあります。
「辞めたとは言っていない」と主張されるケース
従業員が自ら退職の意思を示したにもかかわらず、退職後に「辞めるとは言っていない」と雇用の継続を求めてくることがあります。
このとき書面がなければ、会社が「退職の意思表示があった」ことを証明するのは困難です。
実際に口頭での申出があったとしても、退職の意思表示を否定されることになります。
従業員による退職の意思表示をめぐって訴訟トラブルになるような場面では「口頭で意思表示があった」という主張は裁判所に認めてもらえる可能性は低いと言えます。
口頭だけでなく退職の申出があったことを明確にするために必ず退職届を提出してもらいましょう。
「会社から解雇された」と主張されるケース
自分から退職を申し出たにもかかわらず、退職後にハローワークで「会社から解雇された」と主張されるケースもあります。会社都合の退職のほうが、失業給付を早く受給できるためです。
ハローワーク以外でも自身が自己都合による退職でないことを主張してくるケースは多くあります。
こうした場面でも、退職届を取得して保管しておけば、有力な証拠になります。
退職届は必ず書面でもらい、保管しておきましょう。
会社が退職を承諾した記録も残しておく
従業員から退職届が提出され、会社がそれを承諾する場合は、あわせて退職承諾書を作成してください。
退職の意思表示に対して会社が承諾すれば雇用契約は解消されますが、その承諾についても紛争を避けるためにはきちんと記録を残しておくことが大切です。
退職を申し出た後で、従業員から「退職を取り下げたい」と言われることがあります。
退職の申出に対する会社の承諾が雇用契約解消の要件となるため、承諾の意思表示がなければ従業員は退職の申出を撤回できるとされています。
つまり「この前退職すると言いましたが、会社から承諾されていないので撤回します」
という主張が成り立ってしまう可能性があるのです。
撤回を認めてよい場合は問題ありませんが、そうでない場合にはトラブルに発展しかねません。
こうした事態を防ぐためにも、会社が承諾したという事実を書面で記録しておくことが重要です。
また、退職の承諾は必ず承諾の権限がある人が対応しましょう。
上記の様なトラブルは頻繁に起こるわけではありません。
しかし、次の点を考えれば、確実に書面で残しておくことをおすすめします。
- 雇用契約である以上、契約の解消もきちんと手続きを踏むべきであること
- 退職届を書いてもらうこと自体は、会社・従業員双方にとってそれほど負担にならないこと
また余談ですが、「退職願と退職届は何が違うのですか?」というご質問もよくいただきます。
法律上の扱いとしては、基本的に同じものと考えて差し支えありません。
おわりに
今回は退職届絵、承諾書の重要性について書きました。
会社と従業員間では”言った言わない”を出来るだけなくして行くことが重要と言えます。
弊所ではこういった書式のご提供および作成などもお手伝いしております。
お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
