滋賀県東近江市で社会保険労務士をしております。小辰知己です。
運送業におきましては「乗務員になれる条件」が一般の雇用ルールとは別に厳格に定められております。
運送業の会社が知らないとマズい部分となりますのでこちらの記事にて確認していきましょう。
選任運転者ルールとは
運送業には専任運転者ルールというものがあります。
簡単に言うと日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)はドライバーにはなれません。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項の内容を確認していきます。
選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
日々雇い入れられる者や二月以内の期間を定めて使用される者など短期間の雇用を前提とした人はドライバーとして運転ができないということになります。
こちらはわかりやすいですが、注意点が試用期間中の方もドライバーとはなれないという点です。
確認頂きたいのが()書きに十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。とあります。
つまり仮に”試用期間あり”で雇用した場合であっても14日を超えれば、その後は運転者として選任しても良いということになります。
長期雇用を前提とした場合は多くの企業で従業員の方に試用期間を設けることが多いかと思いますので、この点は注意が必要です。
入社してからすぐにドライバーとして運転をしてもらいたい場合は試用期間を設けると14日を超えない限りは運転ができないという点は抑えておきましょう。
おわりに
今回は選任運転者の注意点について解説しました。
運送業は他の業種と違い、様々なルールが多くあります。
これらを「知らなかった」では済まされません。
日々、正しく情報を収集しただしい運用をしていきましょう。
弊所では積極的に運送業のサポートをしております。
お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
